日本保健物理学会 倫理に関する規程 (PDF)

(基本姿勢)

第3 条 会員は、すべての人間の基本的人権を認め、適正に学術研究および学会活動を行う。

2.人間以外の動物も含めたすべての生命の重さを最優先することに留意し、保健物理学における学術的活動とそれに関連する諸活動にたずさわる。

3. 会員は、本規程を遵守して行動しなければならず、本規程に定められていない事項についても、その制定の趣旨を正しく理解して行動しなければならない。

(会員としての自覚と責任)

第4 条 会員は、自らの研究・実践活動が個人や社会に対して影響のあることを自覚し、自らの活動は不特定多数の個人または社会の利益向上に貢献することを目指すものとする。

2.会員は、人を対象とする生命科学・医学系研究または動物実験等を計画・実行する場合に、事前に会員の所属する施設の倫理審査委員会または動物実験委員会の意見を受けて研究機関の長の許可を受けなければならない。

(研究者等の責務)

第5 条 主体となって研究を行う本会の会員およびそのグループ(以下「研究者等」)は、研究の立案・計画・実施・報告などの過程において、研究データの記録保持や厳正な取り扱いを徹底し、捏造、改ざん、盗用、重複発表、二重投稿などの不正行為を行ってはならず、またそのような行為に加担してはならない。

2.会員は、前項に示すような行為を発見した場合には、遅滞なく本会に報告しなくてはならない。

(利益相反)

第 8 条 会員は、「厚生労働科学研究における利益相反(Conflict of Interest:COI)の管理に関する指針」(厚生労働省、平成 20 年 3 月 31 日発行)に準拠し、研究の公正性、信頼性を確保するために、利害関係が想定される企業等との関わり(利益相反)について適正に対応する必要がある。

2.利益相反とは、経済的な利益関係等によって、研究で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる、または損なわれるのではないかと第三者から懸念される事態をいう。

3.研究者等は、研究または学術発表を行う場合に企業等から別に定める範囲を超えた金銭・物品・株式等の供与を受けるときは、それを申告しなければならない。

4.研究者等は、科学的中立性が損なわれる可能性がある場合は、企業名や、特定の企業を同定できる語句を研究のテーマや、学術発表のタイトルに含めてはならない。

5. 会員は、職業的専門家としての判断又は業務上の判断を行うに当たり、先入観をもたず、利益相反を回避し、また他の者からの不当な影響に屈せず、常に公正な立場を堅持しなければならない。